PS参加者の利用メールアドレスについて

 

インターネットサービスプロバイダ(特定電気通信役務提供者)は、『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 (平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)』(いわゆる『プロバイダ責任制限法』)により様々な義務を負います。

特に利用者に起因するトラブルによって「発信者情報の開示」を求められる場合は、下記の省令に基づく対処を取る必要があります。

 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令」 (平成十四年五月二十二日総務省令第五十七号)

に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項 に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものは、次のとおりとする。

   発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称

   発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所

   発信者の電子メールアドレス・・・<四から七 略>」

 

 一部の簡易的なメールアドレス提供者は、上記の措置を取るための基本情報を利用者から収集していません。

 あなたが利用される事業者を指定することはできませんが、既存のPS利用者のプライバシー保護のため十分な責任を果たしていないプロバイダ等の電子メールでは、参加を許可できないことをお知らせ申し上げます。